禁煙外来

SMOKING CESSETION


現在、コロナウイルス関連業務で業務を優先し、禁煙外来を中止しています。

ご不便おかけしますが、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

ニコチンは依存性が強い物質

たばこによる健康被害はよく知られるようになりました。

 「たばこをやめよう」と決心される方は増えていますが、実際にはご自身おひとりではなかなか禁煙を達成できません。

それは、ニコチンが危険薬物のヘロインやコカインよりも依存性が強いからです。「たばこがやめられない」のは、このニコチン依存症が原因といわれています。

禁煙外来は、以前に禁煙がうまくいかなかった方、禁煙したいけどなかなか始められない方など、禁煙しようという意思がある方が対象です。禁煙外来ではニコチン切れの離脱症状があらわれにくくする禁煙補助薬+生活習慣指導で対応します。


禁煙を困難にするのは、

①タバコに含まれているニコチンへの依存、②タバコへの心理的な依存の2つです。

禁煙外来では、

①ニコチン依存に対しては適切な薬剤で対処しつつ、

②心理的な依存に対しては医師による適切なアドバイスで介入し、12週間かけていっしょに禁煙に取り組んでいきます。

禁煙外来で保険適応となる条件

禁煙補助薬の保険適応には下記の条件を満たす必要があります。

  • 患者自らが禁煙を望むこと
  • ニコチン依存症診断用のスクリーニングテスト (TDS) :5点以上
  • 喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた値が200以上であること
  • 治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること

禁煙外来で保険適応外になるのは…

禁煙補助薬の保険適応には下記の条件を満たす必要があります。

  • 治療期間が12週を超えた場合
  • 1年以内の再治療の場合

禁煙治療は、内服薬での治療の場合、初回のニコチン依存症の判定から12週間が治療期間であり、保険適用期間です。また、貼付薬での治療の場合は、10週間までとなっています。よって、その期間を超えれば保険適用外となります。また、1年以内の再治療の場合:以前に禁煙治療をしたことがある場合、そのときの禁煙治療の初回診察日から1年が経過していなければ、保険適用外となってしまいます。

禁煙外来のスケジュール

健康保険を使った禁煙治療では、12週間で5回の診察を受けます。


初診では

喫煙状況などから治療が受けられるかを確認します。

※過去に健康保険で禁煙治療を受けたことのある場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。

2回目以降の診察では

①禁煙補助薬の処方、

②呼気中の一酸化炭素(タバコに含まれる有害物質)の濃度測定、

③禁煙状況に応じてアドバイス

を行います。

※呼気中の一酸化炭素濃度は、禁煙で低下しますが、禁煙補助薬使用中でも喫煙していれば低下しません。